セルフメディケーション税制
2017年1月から新たなる税制が加わりました。
その名も"セルフメディケーション税制"
一部の市販薬にシールや直接印字で"税・控除対象"というカプセルマークが付けられるようになりました。
またレシートにもその旨を示すマークや最後にまとめて記載されたりと変化がでています。(レシートが保管に耐えられるかの疑問はありますが、販売店や購入日などの記載が必須です)
医療費削減、セルフメディケーションの流れは常々ありましたが、ここへきて医療費10万以上(所得200万未満の場合は5%)いかなくても、対象の市販薬で12000円超えたら控除を受けられることになりました。
自身での確定申告が必要だったり、通常の医療費控除と併用できないといった縛りはありますが、市販の常備薬があり、かつその薬が対象だった場合比較的ハードルが下がるのでは、と思っています。
このセルフメディケーション税制の対象薬は成分名で厚労省で提示されています
(H29.1.13時点での対象成分)
また買っただけでは対象にはならず、、(1)インフルエンザなどの予防接種、(2)定期健康診断、(3)特定健康診査(メタボ健診)、(4)人間ドッグやがん検診(市町村・健保組合等が実施)などのうち、いずれか一つを受けていることが必要になります。
これらに関しては結果でも良いのですが領収書で対応できるそうなので、ぜひとも領収書をとっておくとよいですね。(個人情報なので検査値は出したくないし^^;)
普段病院にかかることはめったにないけれど、痛み止めのロキソニンを常用していたり、ガスターを家族が飲んでいたり(家族でまとめられます)、禁煙補助剤で禁煙にトライしたり、はたまた花粉症で市販薬でクラリチンを買いさらに目薬や点鼻薬を常用していたり、といった方にとっては朗報な税制かもしれません。
各メーカーでは対象商品を提示していますので、自身の常用薬があれば薬店やメーカーサイトで確認してみることをお勧めします。
参考サイト
日本一般用医薬品連合会:知って得するセルフメディケーション税制