処方箋の値段(調剤薬局での支払い)
医薬分業が浸透し、薬を病院ではなく調剤薬局でもらうことも増えてきているこの頃です。
どこでもらっても同じ値段、ではないこの処方箋にかかるお金。今回は、この処方箋による調剤の値段について取り上げてみます。
A)調剤費用の公式
処方箋による調剤費用=(①薬の値段+②調剤技術料+③指導加算料)×保険割合〔+④容器代〕
この公式では全てが点数で計算されています。1点=10円になります。
ちなみに、最後の保険割合は加入の保険によって異なります。また自治体によって異なることもあります。(乳幼児、高齢者、生活保護、1人親など)
B)各項目について
①薬の値段 | 別名、薬価といい、2年に1回改訂されます。厚生労働省で1錠、1g、1mL単位などで決められています。○円×銭、といった具合に決められています。この価格に関しては、市販されている薬価収載事典に記載されており、薬局による価格の違いはありません。 現在、ここの薬価の部分をジェネリック(後発品)にして費用を抑えるという動きが出ています。後発品に関しては今後取り上げたいと思っていますが、全ての薬にジェネリックがあるわけではありません。先発品の特許がきれた薬の一部で発売されています。 | |
②調剤技術料 | ⅰ:調剤基本料 | 調剤行為に対する加算です。極端にいえば、薬剤師が薬を受け取る時でもこの料金は発生します。(自分では調剤できないという設定と思っていただければよいでしょう) この基本料は調剤薬局によって異なります。 この部分は薬局の1つの病院からの処方箋の集中率(%)によって異なります。2006年の改定では2段階に点数(値段)が設定されています。 基本調剤料だけに限局した金額の違いを計算してみます。 一番安い場合と高い場合は点数でいえば、23点違います。即ち230円。 但し、日本は保険制度があるので3割負担の方では230×0.3=69、つまり69円の違いに相当します。 門前ほどこの部分が安く設定されている可能性がありますが、逆にいえば、それだけ混んでいるという状態ともいえます。 |
ⅱ:調剤料 | 内服に関しては飲み方や日数、外用剤に関しては全体用量などで計算されていきます。処方日数は同じでも飲み方の違いで異なることもあります。この部分は計算方法が決められているので薬局による違いはありません。 | |
ⅲ:調剤加算料 | 難しい調剤に関する手間賃と言ってもいいかもしれませんが、この加算に関しては、調剤薬局は院内の薬局より優遇されています。(入院患者に同様の調剤をしても院内では加算ができません)といってもこういった部分での加算がないと調剤薬局はペイできない(収益が上がらない)といった現実もあります。 粉薬を混ぜたり、軟膏を混ぜたり、錠剤を半分に割ったり、時には飲みやすいように1回分ずつ錠剤をパックしたりすることがあります。そういった部分に関しての加算です。この部分は行う内容によって点数は決められています。 | |
③指導加算料 | ③は調剤薬局によって異なる部分です。ここでは様々な加算があり、一部を取り上げています。 ただ、お金をとっているのではなく、適切に安全に薬を服用していただくための薬剤師側の努力内容と考えていただければ幸いです。この部分への力の入れ方、患者さんへの受け入れられ方が今後の薬剤師、薬局の主要部分となっていくと思っています。 また、下記に一部をご紹介しましたが、実際には細かく条件が決められており、漠然と加算しているものではないことをご理解いただけたら、と思います。 | |
ⅰ:薬剤服用歴管理料 | 薬局では患者さんごとに、薬歴をつけています。これにはその方のアレルギー有無、副作用歴などの基本的事項と合わせてその方が服用している薬、調剤歴を記載しているお薬のカルテのようなものです。この部分に以前は有料だったお薬の説明書またはこれらの文書に順ずるものが含まれるようになりました。 これは文書による薬剤提供が調剤の中に含まれる当然の業務であるという観点にあります。 つまり、情報用紙を患者さん側が不要の申し出があってもお金が安くなるということはなくなりました。 | |
ⅱ:服薬指導加算 | 以前あった特別指導加算からの名称の変更になり、1回につき22点の加算になります。薬学的見地からの服薬指導ができた場合に加算されますので、、むやみやたらに加算される部分ではないでしょう。 | |
ⅲ:薬剤情報提供料 | いわゆるお薬手帳に対する加算です。 1回につき15点(その他の点数との合計点数の兼ね合いもありますが3割負担の方で50円前後の負担となります)で提供ごとに、原則月4回まで加算することができます。 | |
ⅳ:重複投薬・相互作用防止 加算 | 平成6年4月1日より新設されました。服用歴に基づき、重複投与、相互作用防止目的で処方医に対して連絡を行い、処方変更が行われた場合に加算されます。当然、薬の追加といった内容では加算されません。又、処方の変更が行われなくても、処方医の指示に基づき、患者に適切な指導をした場合に加算することも認められています。 | |
ⅴ:その他 | 麻薬指導管理加算、長期投薬情報提供料などがあります。 | |
④容器代 | ここは、薬局によって様々です。軟膏容器やシロップ(水薬)は当然使いまわしはできませんので、この部分の容器代を患者さん負担にしている薬局もあります。 行政からは衛生面の問題もあり、また同じ薬でない場合もあり、再度持ち込まれた場合でもお断りし、新たに容器代を頂くよう指導があります。 保険上負担ゼロの方でも、ここの部分の金額がかかる場合があります。調剤薬局によって異なる部分です。 |
参考資料:日本薬剤師会 編 『保険薬局業務指針』
【私見】
色々上記に書いてみましたが、如何でしたか?色々お金がとられる、と思った方もいらっしゃるかもしれません。ただ、医療=無償 という方式は残念ながら成り立ちません。
私達薬剤師はこれだけの加算を背負って薬の調剤をしているともっと強く認識し、よりよい情報を提供できるよう日々勉強をし続けなければいけないと思っています。
医療費抑制という背景もありますが、少しでも信頼してもらえるような説明方法を今後も考えていきたいと思っていますし、そういった薬剤師として頑張っている仲間がいることを理解していただければ幸いです。
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